日高市議会議員ヨコオ貴文 住宅用火災警報器について 2025年12月議会一般質問
- ヨコオ貴文

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2025年12月議会で日高市議会議員ヨコオ貴文が行った一般質問の内容について掲載しています。

日高市議会議員ヨコオ貴文の一般質問の内容
日高市における住宅用火災警報器について
5番横尾貴文です。議長より許可を得まして、通告に基づき一般質問を行います。
標題1住宅用火災警報器について
今回は「住宅用火災警報器の設置・交換の現状と今後の取組」を主眼に質問いたします。
【住宅用火災警報器義務化の経緯とその効果】
住宅火災は、建物火災の中でも死亡率が高く、特に深夜や高齢者宅での逃げ遅れが重大な課題とされてきました。
こうした状況を踏まえ、平成16(2004)年の消防法改正により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられ、日高市でも平成20年から条例が施行されています。
総務省消防庁「消防白書(令和5年版)」によると、義務化前の住宅火災死者数は年間1,200人前後でしたが、義務化後は900人前後にまで減少しました。
特に、逃げ遅れ死者の減少、発見の遅延による被害の深刻化の抑制など、警報器設置の効果が全国的に確認されています。
このように、住宅用火災警報器はこれまで20年近くにわたり、多くの人命を救ってきた重要な設備であることは疑いありません。
【近年は死者数・火災件数が再び増加傾向】
しかしながら、近年は火災による死者数や件数は令和2年で下げ止まっており再び増加傾向にあります。
令和3年からは、増加が続いており、令和6年版消防白書では、令和5年中の出火件数は3万8,672件(対前年比2,358件増、同6.5%増)、火災による死者数も、平成25年以降おおむね減少傾向にありましたが、令和3年からは増加が続いており、令和5年中の火災による死者数は、1,503人(対前年比51人増、同3.5%増)となっています。
全国の火災調査結果では、火災発生時に
「火災警報器が作動しなかった」
「電池切れで作動しなかった」
「設置されていなかった」
といった事例が報告されています。
これは義務化当初に設置された警報器が「寿命を迎えている」ことが一因と指摘されています。
【住宅用火災警報器の耐用年数は約10年】(義務化から18年 → 全国的に一斉交換期)
住宅用火災警報器の多くは、耐用年数10年、感知センサーは使用に伴い劣化する
という特徴があり、設置後10年を目安に交換する必要があります。
総務省消防庁「住宅用火災警報器の適正な設置と維持管理マニュアル〜火災から家庭や地域を守る「安心」への手引き〜」でも以下のとおり明記されています。
「住警器のなかには、乾電池を交換するタイプもあります。ただし、本体の寿命はおおむね10年となりますので、設置した時期を確認し、本体の交換を行ってください。」
義務化は平成18年、本格的な普及は平成20年以降であるため、現在は全国的に“二度目の交換期”を迎えている状態です。
にもかかわらず、「交換が必要であることを知らない」「電池切れを放置している」「高齢のため交換できない」といった理由で、いざというときに住宅用火災警報器が機能しない可能性を増していると考えられます。本市においてもご承知の通り高齢化率は上昇しており、同様の課題が発生している可能性が極めて高いと考えています。
日高市は高齢化が進み、単独世帯・高齢者夫婦のみ世帯も増えています。
こうした世帯では、火災警報器の設置や交換を自力で行うことが困難である場合が多く、放置しやすい傾向にあります。
したがって、日高市としても火災警報器の設置・交換の現状を正確に把握し、必要な対策を講じることが、市民の生命、財産を守るうえで必須であると考えます。
これまで申し述べましたことを踏まえまして、次の4点を伺います。
要旨1住宅用火災警報器の設置について。
(1)市内の家庭用火災警報器の設置状況は。
日高市での設置率はどの程度か、近隣自治体との比較を含めてお伺いします。
(2)火災警報器の設置・交換促進に向けた市の取組は。
全国では、次のような啓発活動を強化している自治体が増えています。
例えば、
・広報紙での交換時期の周知
・消防団との連携による戸別訪問
・高齢者への訪問サービス時に設置状況を確認
・防災訓練会場での設置相談・実演
・交換推奨キャンペーン期間の設定
など。日高市としてどのような取組を行っているか、また、交換期を迎える今後に向けた考えがございましたら併せてお伺いします。
(3)火災警報器の給付制度の利用状況は。
日高市では、高齢者を対象に火災警報器の給付制度が実施されております。
しかし、全国の事例では、制度があるにもかかわらず利用が伸びないケースも見受けられるようです。日高市における本制度の利用の状況についてお伺いいたします。
(4)火災警報器設置補助の拡充についての考えは。
交換期である現在、全国の自治体では次のような補助制度拡充が進みつつあります。
・交換費用への補助(足立区etc.)
・対象者を広げた補助(三芳町etc.)
・消防団(退団者含め)、事業者による設置支援
など、特に総務省消防庁は住宅防火に関する特設サイトを設けるなど課題として位置づけ、交換促進や啓発を強く促しています。日高市でも、補助制度に交換まで含める拡充など、対策強化に関する市の考えを伺います。
日高市役所執行部からの答弁
日高市における住宅用火災警報器について
標題1 住宅用火災警報器について
総務部関係のご質問に順次お答えいたします。
はじめに、要旨(1)設置状況についてお答えいたします。
埼玉西部消防組合に、最新の本市の住宅用火災警報器の設置率を確認いたしましたところ、令和6年度で、80.0%となっているとのことでございました。
そして、本市の住宅用火災警報器の設置率の推移ですが、令和2年度から令和6年度までの各年度とも80.0%となっており、設置率は変わっていない状況でございます。
また、近隣市の令和6年度の設置率ですが、所沢市が87.5%、飯能市が90.0%、狭山市が85.0%、入間市で80.0%となっております。
次に(2)設置に向けた啓発についてお答えします。
本市では、暖房器具を取り扱う機会が多く、空気が乾燥した日が続くため、火災が発生しやすい冬の時期に合わせ、例年、市ホームページなどで「住宅防火」を呼びかけており、その中で住宅用火災警報器の設置や定期的な点検の必要性を周知しております。
また、昨年度は第45回九都県市合同防災訓練(埼玉県会場)令和6年度埼玉県・日高市総合防災訓練の防災フェア会場にて、一般社団法人埼玉県消防設備協会の協力をいただき、住宅用火災警報器などの消防用設備の展示ブースを設け、リーフレットの配布や来場者からの相談を受けていただくなど、住宅用火災警報器の普及啓発を行いました。
しかしながら、本市の住宅用火災警報器の設置率が近隣市と比較いたしまして低い状況にあることが数値に現れております。
火災警報器の設置が進まない一般的な理由を確認いたしましたところ、消防法により設置は義務付けられましたが、現行の法律では、設置しないことに対する罰金等の罰則規定が設けられていないこと。
既存住宅では警報器の購入や設置は住宅の所有者や居住者の負担となり、取り付けが面倒であるということ。そして、警報器設置の必要性や維持管理に関する知識が浸透していないことなどが設置率100%にならない理由であるようです。
一方、大きな災害に見舞われた地域や自治体では、火災警報器の設置率は全国的に見て高い傾向にあります。
本市では災害が比較的少ないため、災害に対する備えや意識が希薄になる傾向がございますが、火災はいつ何時発生するか分からず、未設置に対する罰則はないものの、広報や市ホームページにて重要性を再認識していただく啓発を行うなど、埼玉西部消防組合が行う積極的な火災報知器の設置の推進と定期的な点検についての周知に対する協力を続けてまいります。
要旨1.住宅用火災警報器の設置についての3点目、給付制度の利用状況についてお答えいたします。
市では、高齢者で一定基準に該当する方に対し、日常生活用具給付事業として火災警報器を給付しております。
本制度の支給対象者につきましては、おおむね65歳以上の低所得者で、長期にわたって臥床(がしょう)している在宅の方、いわゆる寝たきりの方やひとり暮らしの方などで、持ち家に居住している方としております。
また、本制度における費用負担と機器の設置につきましては、生活保護法による被保護世帯は必要な用具購入費の全額を公費により負担し委託業者による設置を行っているほか、生計中心者の前年度市県民税が非課税の世帯は必要な用具購入費の半額を公費により負担し委託業者による設置を行っております。生計中心者の前年度市県民税が課税の世帯につきましては、公費による費用負担はございませんが、委託業者による設置を行っております。
平成27年度から令和6年度までの10年間における給付状況につきましては1件の支給、令和7年度につきましては11月末現在で2件の支給という状況でございます。
4点目の給付制度の拡充についてでございますが、給付制度の利用状況につきましては、先ほど答弁いたしましたとおり、平成27年度から令和7年11月末現在で3件の支給という状況でございます。
新築住宅への火災警報器の設置義務化から19年、既存住宅への火災警報器の設置義務化から17年経過しており、本市の高齢者を対象といたしました給付制度の利用状況をみますと、制度として一定の役割を果たしたのではないかという認識でございます。
しかしながら、議員ご指摘のとおり、高齢者単身世帯、高齢者夫婦のみの世帯におきましては、火災警報器の設置や交換を自力で行うことが困難である場合が多く、放置しやすい傾向があるという課題もございます。
このことを踏まえまして、今後、制度の在り方について研究してまいりたいと存じます。








